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 債権債務の発生原因の中心となるのは契約です。契約とは、2人以上の者の意思表示の合致により成立する法律行為をいい、民法は、契約についての一般的な規定と、典型的に認められる各種の契約に関する個別の規定をおいています。

 契約は、いろいろな観点から分類することができ、これが各契約の理解に資するところもありますので、この点を確認しておきましょう。

目次

民法の定める「典型契約」

緑の電卓・取引のイメージ・契約

 まず、民法は、典型的と認められる13の契約類型につき、契約総論のあとに規定をおいています。

 これを典型契約、または、民法上名前がついていることから、有名契約ともいいます。これに対して、民法上規定のある類型とは異なる契約は、非典型契約無名契約といいます。

 民法の私的自治の原則は契約の分野にも及び、これは契約自由の原則といいますが、その内容として、当事者は、公序良俗に反するといったことがない限り、いかなる種類の契約でも締結しうることになります。もっとも、自由であるとはいっても、そんなに独創性のある契約はそうはありません。典型契約の組み合わせや若干の修正として理解できるものがほとんどといってもよいでしょう。このような場合は、類似の典型契約の規定を類推適用するなどして、対応していくことになります。

契約の分類にはいくつかあります

 契約当事者双方に対価的な出捐が認められるかという観点から有償契約無償契約という分類がなされます。

 贈与は、これを受ける方は何ら経済的な負担、つまり出捐をしませんから、無償契約ですが、売買契約は、一方が代金を払い、他方は目的物を失うわけですから、双方が対価的な出捐をしているといえ、有償契約ということになるのです。

 これと似たものとして、双務契約片務契約というのがあります。

 双務契約とは、契約当事者双方に、互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約をいい、片務契約とは、それ以外の、一方しか債務を負担しないか、双方が負担しても対価的なものとはいえない場合をいいます。双務契約はすべて有償契約となりますが、双務契約は、経済的な負担を問題としているのではなく、法的に債務を負っているかを問題にするので、有償契約ではあっても双務契約とは限りません。

 例えば、利息付消費貸借は、有償契約ではありますが(一方が元本を出し、他方は利息を負担することになります。)、契約上の債務としては、借りた側が一方的に返す債務を負うだけですから、片務契約なのです。この双務契約という類型が典型契約の多くを占めるのですが、ここから導き出される性質が非常に重要になります。

 契約の分類の最後に、諾成契約要物契約についてご説明しましょう。諾成契約は当事者の合意のみで成立する契約、要物契約は当事者の合意だけでは成立せず、物の引渡などの給付が必要となる契約をいいます。多くの契約は諾成契約ですが、消費貸借などは、お金等の物を借主に渡した段階で初めて契約成立とされており、要物契約ということになります。

「申込」と「承諾」で契約が成立

 契約が成立すれば、当事者はその内容に拘束されることになります。当該契約の前提であった社会事情が著しく変化したなどという場合は、「事情変更の原則」といって、契約の拘束力が否定される場合もありますが、極めて例外的な場合です。そこで、どの段階から契約の拘束力が生じるのか、すなわち、契約の成立時期が重要な問題となる場合が出てきます。

 契約が成立するには、申込承諾の二つの意思表示があり、それが合致することが必要となります。

 お互いに目の前にいて意思表示をするのであれば、「売った」「買った」問い互いに言ったところで契約成立、ということで問題ないのでしょうが、問題は、当事者が離れた場所にいて、例えば手紙などで意思表示をするという場合です。このように当事者が離れている場合を隔地者といいますが、隔地者間の場合は、意思表示と発信時と到達時にずれが生じますから、どの段階で意思表示の効力が生じるのかが、問題になります。どの段階でも大差ない、と感じられるかもしれませんが、例えば、承諾の意思表示をしたが、手紙はどこかに誤配されてしまい、相手方に着かなかったという場合、発信時に承諾の効力が認められれば契約成立となりますが、到達時ということになると、着かなかった以上、契約は不成立ということになります。

 この点について、民法は、原則として意思表示の効力発生時については到達時とする到達主義を採用しています。したがって、承諾の意思表示が到達した段階で契約成立、とするのが原則です。ちなみに、2020年4月に施行された民法の債権法改正の前には、契約の承諾の意思表示については、例外として、到達時とする到達主義を採用していました。

 ところで、契約の成立までには何回かやり取りがある場合も多く、どれを申込ととらえ、どれを承諾とするかは、必ずしも明確ではなく、事案ごとに認定していかねばなりません。

 例えば、就職をめぐるやり取りを考えて見ましょう。会社は、学生等に対し、新入社員の募集をかけます。これに対して学生が応募し、その後のチェックを経て採用内定が出る、といった感じで進むのですが、スタートの会社からの募集を申し込みとしてしまうと、学生が募集すればすべて契約成立となってしまい、会社はそのすべてを雇用しなければならないという甚だおかしな結論になってしまいます。そこで、申込は学生から会社に対する応募、採用内定通知が承諾、ととらえることになるのです。会社からの募集は、申込をさせようとするもの、という位置づけになるわけで、このようなものを申込の誘引といいます。

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